あすなろ法律事務所

債務整理

1.任意整理

直接債権者と話し合い、債務額を見直し、月々の返済方法などの約束を交わす方法です。協議については弁護士が代理で交渉を行います。

◎任意整理の長所

  1. 債権者からの取立てが止まる。
  2. 債務額が減額される(減額の幅は、再生の場合ほど大きくありません)。
  3. 過払い金を請求できる場合がある。
    過払い金とは、法律で定められた利率を超えた支払をしてきた場合に、払い過ぎたお金のことです。利息の引き直し計算により、過払い金があることが判明した場合には、返還請求によって取り戻すことも可能です。

2.個人再生

継続して収入を得る見込みのある場合に、裁判所の許可を得て、債務の一部を3年程度で支払い、残額が免除されるという方法です。

◎民事再生の長所

  1. 債務が大幅に減額される。
  2. 住宅ローンの残った住宅を維持するための仕組を利用できる。
  3. 免責不許可事由があり自己破産が困難な方でも申立可能。

3.自己破産

裁判所の許可を得て、債務を免責する手続です。免責を許可されると、債務者は債務を支払わなくてもよくなります。ただし、財産をお持ちの方は、財産を処分して債権者に対する配当に充てることを要請される場合もあります。また、浪費などの免責不許可事由がある人は自己破産ができない場合があります(反省している場合は、裁判所の裁量により免責されることもあります)。

◎自己破産の長所

  1. 借金の返済義務がなくなり、生活の早期再建が可能。

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