あすなろ法律事務所

職場・労働

1.サービス残業をさせられている。

労働基準法においては、労働時間は原則として1日8時間、1週間に40時間を超えてはならないことと、労働時間は、原則として実労働時間で算定することなどが定められています。実労働時間とは、使用者の指揮命令の下、労働力を提供した時間であり、作業準備・後始末・待機時間なども含まれます。
残業が認められるのは、臨時の必要がある場合、使用者と労働者の間で三六協定が締結され労働基準監督署長に届出がされている場合です。
残業代の未払いは労基法違反であり、労働者は未払いの残業代の支払いを請求する権利があります。
タイムカードなど、残業の事実を証明できる証拠を予め集めておくとよいです。

  1. まず、会社に交渉しましょう。
  2. 労働基準監督署への申告も有効です。
  3. 自らまたは弁護士に依頼して、労働審判や訴訟を提起することが出来ます。

残業代は、通常の賃金より割増となります。また、休日労働や深夜労働に対しても割増賃金が支払われます。

時間外労働 25%以上
深夜労働 25%以上
時間外労働+深夜労働 50%以上
休日労働 35%以上
休日労働+時間外労働 35%以上
休日労働+深夜労働 60%以上

2.セクシャル・ハラスメントの被害にあった。

セクシャル・ハラスメント(略して、セクハラといわれますね)とは、相手の意に反して不快にさせる性的言動(行為や発言)です。たとえば、業務上の上下関係を利用して飲食にしつこく誘ったり、身体にさわったり、性的関係を迫るなど直接的なふるまいはもちろん、異性関係のうわさを流すなどの行為もこれに当たります。
男女雇用機会均等法においては、事業主に、セクハラを防止すべく雇用管理上の配慮義務が明記されています。また、職場のセクハラ事件にあっては、使用者が不法行為責任または債務不履行責任を負う場合があります。

  1. 職場に相談窓口があるときは、まずそこに相談してみましょう。
  2. もし会社が実効性ある救済措置を取ってくれない場合には、労働局や地方自治体の女性相談センター等に相談することが出来ます。
  3. 強姦や強制わいせつに当たる行為など悪質な場合は、警察に被害を届け出ることも必要な場合があります。弁護士にご相談下さい。

インフォメーション

Loading...

ブログ

あすなろ法律事務所 092-771-0885